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クロスライセンス

特許法において、クロスライセンス契約とは、2つ以上の当事者が、それぞれが所有する1つ以上の特許に記載された主題を利用するためのライセンスを相互に付与する契約のことです。 通常、この種の契約は、訴訟を回避するため、または侵害紛争を解決するために2つの当事者間で行われます。 多くの場合、各当事者が所有する特許は、特定の商業製品の異なる重要な側面をカバーしています。 したがって、クロスライセンスによって、各当事者は、商業製品を市場に投入する自由を維持することができます。

例えば、マイクロソフトと日本ビクターは、2008年1月にクロスライセンス契約を締結しましたが、クロスライセンスとは、どちらも相手に金銭的なロイヤルティを支払わないことを意味します。 そのため、それぞれの当事者は、契約に含まれる特許が対象とする発明を実施することができます。 これにより、特許侵害訴訟を起こすことなく、相手の特許が適用された製品を自由に設計できるようになり、競争上のメリットがあります。

クロスライセンス契約を結ぶ当事者は、独占禁止法や規制に違反しないように注意しなければなりません。

クロスライセンス契約を結ぶ当事者は、独占禁止法に違反しないように注意しなければなりません。 欧州連合に関しては、欧州連合の機能に関する条約(TFEU)の第101条および第102条、以前のEC条約の第81条および第82条が関係してきます。 また、ライセンス指令やカルテルなども含まれます。

企業によっては、競合他社が製品を市場に投入するのを阻止するのではなく、得られた特許をクロスライセンスすることを目的として特許出願を行うところもあります。 例えば、1990年代初頭、台湾のオリジナルデザインメーカーである鴻海(ホンハイ)は、米国の競合他社が特許侵害訴訟を起こした後、特許出願を急速に増やしました。

クロスライセンシングの限界の一つは、特許保有会社には効果がないことです。

クロスライセンスの限界の1つは、特許保有会社には効果がないことです。特許保有会社の主なビジネスは、金銭的なロイヤリティと引き換えに特許をライセンスすることです。 そのため、他社の特許を実施する権利を必要としません。

経済学の文献によると、資本集約度の高い企業ほど、クロスライセンス契約を結ぶ可能性が高いことが示されています。

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