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マサチューセッツ州でドメスティックバイオレンスの告訴を取り下げるにはどうすればよいですか?

家庭内暴力事件は、マサチューセッツ州の他のほとんどの刑事事件とは扱いが異なります。 私はミドルセックス郡の検察官としてキャリアをスタートさせたので、地方検事補がどのようにこれらのケースを扱うように訓練されているかをよく知っています。 検察官は、ドメスティック・バイオレンスの被害者とされる人々が、加害者とされる人々の告訴を取り下げたいと切に願っている場合の対応には慣れています。 しかし、マサチューセッツ州では、家庭内暴力の告発を取り下げることができるのは、検察官か裁判官だけです。 しかし、マサチューセッツ州では、家庭内暴力の告発を取り下げることができるのは、検察官か裁判官だけです。家庭内暴力の告発を取り下げることができると思っている被害者は、それが大きな間違いであることをすぐに理解します。

このようなケースをどのように弁護するかを理解するには、そのプロセスを理解することが重要です。 このプロセスは通常、地元の警察署への「911」コールから始まります。多くの場合、DVの被害者であると主張する配偶者、家族、ボーイフレンドやガールフレンドが通報します。 また、心配した隣人が、近くの家や上の階のアパートで口論や争いの音を聞いて警察に通報することもあります。 しかし、電話をかけてきた人が誰であるかは、電話の内容よりも重要ではありません。 電話での主張が、何らかの家庭内暴力が発生している、あるいは発生していたというものであれば、その時点で賽は投げられ、後戻りはできません。 マサチューセッツ州の警察は、このようなケースでは強制的に逮捕する方針をとっています。

この強制的な逮捕ポリシーは、通報者にとってしばしばショックを与えるものです。

この強制逮捕制度は、通報者にとってショックなことが多いようです。私のクライアントのガールフレンドや妻が私のオフィスに来て、「警察にパートナーの話を聞いてもらうために、あるいは落ち着かせるために、あるいは怖がらせるために911に電話しただけだ」と説明してくれました。 警察がカップルの家に現れ、夫やボーイフレンドを逮捕した後、妻やガールフレンドがパートナーが連れ去られるのを防ぐために警察と争っていた、というケースも少なくありません。

逮捕の際には、保釈委員が署に呼ばれ、逮捕された人が署を出る前に払わなければならない保釈金の額が決められます。 ドメスティック・バイオレンスのケースでは、被害者とされる人物がまだ怖がっていたり、起訴する意欲がある場合、逮捕された者は通常、駅で一晩保釈金なしで拘束されます。 しかし、被害者とされる人物がパートナーを一晩で帰したいと考えている場合は、保釈委員が請求する40ドルの手数料を支払うだけで、逮捕された当事者が釈放されることもあります。 ただし、保釈金が支払われた場合でも、最終的に身元保証で釈放された場合でも、6時間の「クーリングオフ」期間が義務付けられています。

最終的に釈放されてもされなくても、次の段階として裁判官の前で罪状認否が行われます。 よくあるのは、被害者とされる人が “告訴を取り下げる “という目的で罪状認否に出廷することです。 アラインメントでは、このようなことはほとんどありません。 地方検事局は、被害者証言支援者に被害者と話をさせ、被害者に手続きを教え、検察官や裁判官に伝える情報を得ることを目的とします。 被害者が告訴の取り下げを望んでいる場合、被害者支援者はその時点で、その決定を下すことができるのは検察官だけであることを説明するでしょう。

その後の裁判は、通常6~8週間後に行われ、その後も何度か行われることになります。 地方検事局の中には、却下に同意する前に、裁判の日程を決めることにこだわるところもあります。 また、起訴できる証拠がほとんどなくても、裁判に持ち込むところもあります。 検察官は、このような事件を簡単には手放さない。 彼らが最も重視するのは、証拠の状態です。 911の録音、被害者とされる人の傷の写真、医療記録、被告人の自白などがあれば、被害者とされる人の協力は必要ないかもしれません。

被害者とされる人が告訴を取り下げることはできませんが、そうでなければ検察に役立つ証拠を提供しないで済むかもしれません。 マサチューセッツ州では、夫と妻は「夫婦間の特権」を持っており、検察官や裁判官はパートナーの一方に不利な証言を強要することはできません。

しかしながら、当事者が結婚していない場合でも、被害者とされる人物が証言しないという憲法修正第5条の権利を有する場合があります。 例えば、被害者とされる女性がボーイフレンドや夫を叩いたり、押したり、殴ったりして喧嘩を始め、ボーイフレンドや夫がそれに暴力で対抗した場合などです。

最後に、検察官が解任に同意する前に裁判を要求した場合、いくつかの別の問題が発生します。 夫婦間の秘匿特権や憲法修正第5条の自供拒否権がない場合、検察官や裁判官は、被害者とされる人にパートナーに不利な証言をさせることができるでしょうか? ほとんどの地方検事局はこのようなことをしたがりませんが、被害者とされる人物に証言を強要したこともあります。

要するに、「DV容疑を取り下げるにはどうしたらいいか」という質問に対する答えは、……できないということです。

つまり、「DV容疑を取り下げるには?」という質問に対する答えは、「できない」ということです。 もしあなたが本当に告訴を取り下げる手助けをしたいのであれば、その手助けを提供するために刑事弁護人に連絡する権利があります。

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