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Fair Use: The Four Factors Courts Consider in a Copyright Infringment Case

通常、著作権法は、書籍や映画、絵画などの創作物に対して、創作者に一定の独占的権利を与えています。 もし誰かが現れて、あなたの著作物を「盗んだ」場合、その人は侵害の責任を問われる可能性があります。

特定の状況下では、著作物の無断使用は、侵害者の使用が「公正」であると認められる場合には、許容されると考えられます。 裁判所は、どのような場合に特定の使用を「公正」とみなすのでしょうか?

How Is Fair Use Determined?

公正使用の判断は、通常、著作権侵害訴訟の中で行われます。 著作権者(原告)は、保護された作品を侵害している人(被告)を訴えます。 このとき、侵害を告発された被告は、フェアユースの原則に基づいて侵害が許容されると主張することができます。

この主張に直面した裁判所は、以下に述べる4つの要素を検討します。 要因の重みが被告(原告の著作物を無断で使用している)に有利な場合、裁判所は、素材の無断使用が許可されていると判断することができます。 この場合、被告は原告に金銭的な損害賠償をすることなく、作品の使用を続けることができます。

裁判官がフェアユースの判断を下す際の指針として、著作権法の起草者は4つの要素を盛り込みました。

  1. 営利目的か非営利の教育目的かを含む、使用の目的と特徴
  2. 著作物の性質
  3. 著作物全体に対する使用部分の量
  4. 著作物の潜在的な市場や価値に対する使用の影響
  • 著作権法の起草者は、第107条に示されたフェアユースの原則は、ガイドラインとしてのみ意図されていることを慎重に伝えています。

    理論的には、4 つの要素はすべて等しく重要です。 しかし、実際には、裁判所は、侵害の性質や著作権者の市場への影響を考慮して、第1および第4の要素を重視することが多いです。 米国最高裁判所は、著作物の「変形」使用が、第1要素の分析に深く影響することを指摘しています。

    以下に、4つのフェアユース要素の分析を示します。

    使用の目的と特徴

    第1のフェアユース要素は、主にコピーされた素材が使用されている機能を指します。 著作権法は、奨学金、研究、教育、および解説を奨励しているため、被告の使用が非商業的、教育的、科学的、または歴史的なものであれば、裁判官はフェアユースの判断を下しやすくなります。

    例えば、美術史の教科書に掲載されている絵画の画像を使用することは、著者がその作品について学術的な解説をしている場合には、公正であると考えられます。

    同様に、利益を目的としない使用であっても、必ずしも侵害を免れるわけではありません。

    1995年、米国最高裁は、この最初のフェアユースの要素の重要性を高めました。

    1995年、米国最高裁は、この最初のフェアユースの要素を重要視しました。重要なのは、使用の目的と性質が変換可能であること、つまり、侵害を主張する人が作品を使用して新しい声明を出すことです。

    例えば、芸術家が他の芸術家の著作権で保護された絵画の一部を取り出し、その部分を自分の作品に組み込んで、その作品についてコメントする場合、これは法的に保護された活動となります。

    著作物の性質

    フェアユースの判断における2つ目の要素は、コピーされている作品の性質です。 たとえば、裁判所は通常、コピーされた作品が情報的なものか、娯楽的なものかを検討します。

    最高裁判所は、Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.において、「ニュース放送のコピーは、映画のコピーよりもフェアユースの主張が強いかもしれない」と述べています。 なぜか?

    さらに、裁判所は、コピーされた作品が出版されたものか、未出版のものかを考慮します。

    また、裁判所は、コピーされた作品が出版されたものか、未出版のものかを考慮します。未出版の作品に関しては、作者が自分の表現の最初の公開をコントロールする権利があるため、フェアユースの範囲は狭くなります。 ある伝記作家が、J.D. サリンジャーが書いた手紙の一部を言い換えたとして訴えられました。 これらの手紙は、大学の図書館で一般の人も読むことができますが、サリンジャー氏はその複製や出版を許可していませんでした。

    Amount of Copyrighted Work Used

    侵害者は、オリジナルの作品をどの程度使用したのでしょうか。 本の一文でしょうか、それとも章全体でしょうか。 映画の5秒のクリップか、映画全体か。 絵画の細部なのか、絵画全体なのか。

    あるケースでは、裁判所は、伝記作家の被告が、小説家の故Richard Wright氏の6つの未発表の手紙と10の未発表の日記から引用することを認めました。 その際、伝記作家に有利な要素として、使用量が挙げられました。 裁判所は、ライト氏の未発表の手紙と日記の1%以上がコピーされていないと判断しました。

    コピーされた部分の量と「実質性」を検討する際、裁判所は素材の量だけでなく、その質にも注目しています。

    まれに、完全な作品のコピーがフェアユースとみなされる場合があります。

    Effect of the Use on Potential Market for the Work

    フェアユース決定の4つ目の要素は、コピーされた作品の潜在的な市場に対する使用の影響です。

    裁判官は、著作物の潜在的な市場への影響を考慮しなければなりません。

    例えば、木彫に翻案された写真に関するケースでは、裁判所は、写真の新しいバージョンや新しい使用法の市場の存在を認識し、写真画像の無断使用が潜在的な市場を損なうと判断しました。 究極の問題は、侵害者の行為が元の著作権者に損害を与えるかどうかです。

    潜在的な市場を損なうとは考えられない使用もあります。 比較広告の目的で雑誌の表紙をコピーすることは、比較広告が特集された雑誌の販売や必要性を損なうものではないため、公正な使用といえます。 広告を見たからといって、その雑誌を買わない顧客はいないでしょう。 同様に、ソニーのケースでは、市場へのダメージがなかったため、最高裁判所は放送外のビデオ撮影を許可することになりました。

    出典の確認 (著者や出版物の引用など) は、フェアユースの判断において考慮されることがありますが、侵害の主張から守ることはできません。 例えば、劇場で長編映画を録画し、その録画のDVDを販売する場合、DVDのカバーに著作権者の名前を記載しても、訴訟の助けにはなりません。

    とはいえ、オリジナルのソースをクレジットすることにはメリットがあります。 多くの場合、作者やアーティストは、自分が認められることを光栄に思うでしょうし、認められることで、作品が無断で複製されているのを見たときの「つらさ」が軽減されます。 また、出典を明記することで、自分の作品であることを主張しようとしているのではないことが、一般の人々(および裁判所)にも明らかになります。

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