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Guilty Plea: Plea Bargaining

Plea bargainingとは、有罪の嘆願のために、実際のまたは見かけ上の譲歩を交換することです。 しかし、この言葉は、非公式に、他の事柄についての話し合いも含めて使われることがあります。 例えば、検察官が被告人に有利な待遇を提供する代わりに、他の容疑者に対する被告人の証言を求める場合、検察官はこの申し出を司法取引と呼ぶことがあります。 同様に、弁護人が検察官に、係争中の刑事告発の却下を求めるために接触する場合、その話し合いを司法取引と呼ぶことがあります。 しかし、これらの用語の使用は、不明確である。

上記の定義では、司法取引には、公判前整理手続は含まれません。 陽動はしばしば交渉の結果であり、譲歩(例えば、被告人が特定の治療プログラムに参加することに同意すること)と引き換えに認められることがありますが、有罪を認めたからといって有罪になるわけではありません。

明示的な司法取引と暗黙的な司法取引を区別するのが一般的です。

一般的には、明白な交渉と暗黙の交渉を区別しています。明白な交渉とは、被告人またはその代理人が、検察官、裁判長、または(ごくまれに)他の役人と、有罪の答弁をすることによって得られる利益について直接交渉することです。 対照的に、暗黙の交渉は、面と向かって交渉することなく行われる。

当局(特に判決を下す裁判官)は、有罪を認めた被告人を裁判を受ける権利を行使した被告人よりも寛大に扱うというパターンを確立し、被告人は有罪を認めることが報われることを期待するようになります。 一般的に検察官は、被告人に対する1つの罪をより軽い罪に減らすこと(例えば、第1級殺人の罪を過失致死の罪に代える)、被告人に対する罪の数を減らすこと(例えば、被告人が1つの罪を認めたときに4つの不良債権を却下する)、または特定の判決(被告人が裁判で有罪判決を受けた後に予想される判決よりも寛大であるとみなす可能性が高いもの)を裁判所に推薦することに同意します。 刑事告訴の数や重さを減らすことを交渉することは、チャージバーゲンと呼ばれています。

刑の交渉の場合、かなり多くの司法管轄区の裁判員は、検察官が推薦した刑よりも厳しい刑を科すか、あるいは被告人に有罪答弁を撤回する機会を与えなければなりません。

罪状交渉と量刑交渉は、司法取引の最も一般的な形態ですが、それだけではありません。 事実交渉では、検察官は、被告人の説明に異議を唱えないことに同意したり、裁判所に悪化させる事実関係を明らかにしないことに同意したりします。 このような交渉は、不利な状況が証明されると、最低限度の判決が下されたり、判決ガイドラインでより厳しい判決が下されたりする場合に行われます。 検察官はまた、被告人の共犯者に寛大な処置を施すことに同意したり、裁判所に不利な情報を隠したり、被告人の判決日に影響を与えたり、被告人が特定の矯正施設に送られるように手配したり、被告人が裁判を待つために刑務所で過ごした期間を判決の単位として受け取ることを要求したりすることもできる。 被告の仮釈放申請を支援することに同意すること、他の管轄区域での告発を却下させようとすること、特定の裁判所で特定の裁判官による判決を手配すること、まだ起訴されていない犯罪に対する免責を提供すること、あるいは勧告が好ましくない可能性がある場合に単に沈黙を守ることなどです。

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