How to File a Wage Claim
賃金の盗難に遭った場合は、電子メール、郵便、または直接に労働委員会事務局に賃金請求を行ってください。
カリフォルニア州の労働者は、雇用主が支払うべき賃金や給付金を支払っていない場合、賃金請求を行う権利があります。 賃金請求は、これらの未払い賃金や給付金を回収するためのプロセスを開始します。 カリフォルニア州の労働法は、移民の有無にかかわらず、すべての労働者を保護しています。
File your wage claim
- File your wage claim
- Required documentation
- Your settlement conference
- Wage claim hearing
- After the hearing
- 賃金請求書が提出されると、Labor Commissioner’s Officeは賃金や給付金の支払い義務があるかどうかを判断するために請求書を調査します。 ほとんどの場合、問題を解決するために、従業員と雇用者の間で和解会議が予定されます。 会議で問題が解決されない場合は、ヒアリングが予定され、ヒアリングオフィサーが証拠を確認し、請求に対する決定を下します。
- もしあなたが賃金の盗難を経験した衣類労働者であれば、Garment Worker Protection Actに基づいて賃金請求を行う必要があります。
- Labor Commissioner’s Officeは独立した契約者については管轄していません。 独立した契約者として誤った分類をされた労働者の中には、基本的な労働権が与えられていない人もいます。 あなたの雇用主があなたを独立した契約者として誤って分類していると思われる場合は、賃金請求を行ってください。
- 衣料品製造業に従事している方は、衣料品労働者の賃金請求を行う方法について、こちらのページをご覧ください。
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Make sure you file timely
- 小切手の不渡り、給与や人事記録へのアクセスやコピーの提供を怠った場合の罰則は1年以内。
- 最低賃金以上の支払いを口頭で約束した場合は2年以内。
- 最低賃金、残業、未払いの休憩・食事休憩、病気休暇、給与からの違法な控除、未払いの払い戻しに関する違反は3年以内。
- 書面による契約は4年以内。
Gather the facts
Information on your employer
Labor Commissioner’s Officeは、あなたの請求を助けるために、あなたが働いている会社または個人の住所と名前を必要とします。 会社の名前は、給与明細、郵送ラベル、製品ラベルなどに記載されているはずです。また、その情報が見つからない場合は、給与を支払っている人の車のナンバーを書き留めておくこともできます。
その他の責任者
労働者の労働権を侵害した監督者や管理者は、雇用者に加えて責任を問われることがあります。
すべての労働時間を記録すること
毎日の始業と終業の時刻、食事や休憩、熱中症対策のための休憩の時刻、労働時間の合計を書き留めておきましょう。
契約や出来高払いの場合でも、1時間働くごとに少なくとも最低賃金を得る必要があります。
すべての給与明細を保管してください
給与が支払われるたびに、雇用主は給与明細(出来高払いの給与明細)または詳細な賃金明細書を提供しなければなりません。 この明細書には、あなたの名前、得た賃金、給与期間の日付、雇用主の名前、住所、電話番号、すべての控除額(税金など)、発生した有給休暇の時間数などの情報が記載されていなければなりません。
上記のすべての情報や書類は、あなたの給与が適切に支払われているかどうかを判断するのに役立ち、賃金請求を行う際の裏付けとなります。 また、雇用主は、給与が支払われるたびに、項目別の賃金明細書を渡す義務があります。 しかし、自分の時間と給料を記録しておくことは良い考えです。
How to file a claim
雇用主についての情報や、書類があればそれを集めたら、次のステップとしてクレームを提出します。 電子メール、郵便、または直接請求書を提出することができます。請求書をダウンロードし、必要事項を記入して印刷し、該当する書類を添付してLabor Commissioner’s Officeに郵送してください。
請求書と説明書は、複数の言語でダウンロードして印刷することができます。
請求書の提出にヘルプが必要な場合は、お近くのLabor Commissioner’s Officeを訪れるか、電話してください。
請求書の更新については、請求書を提出した地区事務所に電子メールを送り、件名に請求書番号を記入してください。 一般的なご質問は、[email protected]。
お問い合わせは、こちらからどうぞ。