1776年、大陸議会は中央政府の計画を作るための委員会を任命しました。 この委員会は、すぐに連合規約を作成し、各州の緩やかな同盟関係を構築しました。 連合規約はすぐに起草されましたが、その批准は1781年まで遅れました。 主な問題は、いくつかの州が主張していた西部の土地をどう扱うかという点での意見の相違であった。 このような主張をしていない州は、西部の土地は国が所有すべきだと主張した。 一方、領有権を主張している州は、なかなか領有権を放棄しようとはしなかった。
盟約者団は、主権を持つ州の連合体を作りました。
連合規約は、主権国家の連合体を作るもので、代議員の議会が、自分たちが代表する州を代表して行動しました。 小規模な州は大規模な州に支配されることを恐れていたため、連邦議会では州の大きさや人口に関わらず、各州が1票の投票権を持っていました。
議会は次のような権限を主張していました。戦争と平和の締結、外交問題の遂行、各州への人員と資金の要求、貨幣の鋳造と借り入れ、インディアン問題の規制、州間の紛争の解決などです。 法律の執行、通商の規制、司法の管理、課税は州に留保された権限であった。 また、政治的エリートの形成を避けるために、下院議員は3年を超えて議会に勤務することは禁じられていた。 このように権限が制限されていたにもかかわらず、連邦議会はその短い存続期間中にいくつかの顕著な成功を収めた。
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文書
- 外国貿易に関する決議
- 輸入関税に関する委員会報告
- 財産返還に関する決議
- 議会での完全な代表権
- インディアン部族と条約を結ぶことを許可された委員
- 西部準州の土地の処分
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