Articles

Skip to Main Content – Keyboard Accessible

Overview

国際慣習法(Customary International Law)とは、国際法の構成要素の一つである。 慣習国際法とは、正式な文書化された条約や協定から生じる義務とは異なり、確立された国際的慣行から生じる国際的義務を意味します。 慣習国際法は、国家が法的義務感に基づいて行う一般的かつ一貫した慣行から生じるものである。 慣習的国際法の例としては、「難民を出さない」という原則や、訪問した国家元首への免責を認めることなどが挙げられます。

国際司法権

国際司法裁判所(ICJ)は、国連の主要な司法機関であり、国連加盟国間の意見の相違を解決しています。 国際司法裁判所規程第2章第38条では、国際的な慣習および国家の一般的慣行は、裁判所の国際法の源の一つとするとされています。 国際慣習法は、(1)国家の慣行と(2)オピニオ・ジュリスを示すことで成立します。

Further Reading

国際慣習法については、Harvard Law Reviewの記事、Virginia大学のLaw Reviewの記事、University of Michigan Journal of International Lawの記事などを参照してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です