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契約書の「原状回復義務」の目的

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あらゆる種類の商業契約(建設、エネルギー、不動産など)に共通する保険要件として、少なくとも一方の当事者の賠償責任保険が、他方の当事者の賠償責任保険に対して「原状回復義務」を負うことが求められています。 保険契約に精通していない人は、この言葉を、一方の当事者の賠償責任保険が、契約に起因するすべての請求を無制限に支払うことを意味すると解釈するかもしれない。 この解釈が正確であれば、両当事者の賠償責任保険が「主たるものであり、かつ寄与しないもの」であることが求められる契約において、大きな混乱を招くことになります。

当事者の賠償責任保険が「主たるものであり、かつ、寄与しないものでなければならない」という要件は、他の当事者を追加被保険者として含めるという要件がある場合にのみ意味を持ちます。 一方の当事者の賠償責任保険が「主たるものであり、かつ寄与しないものであること」という要件の真の目的は、当事者の賠償責任保険契約間の補償の優先順位を決定し(「主たるもの」)、一方の当事者の保険会社が他方の当事者の保険会社に回復を求めることを防止する(「寄与しないもの」)ことであり、当事者間の過失割合の配分とは何の関係もありません。

CGL(Commercial General Liability)保険は、記名被保険者(通常、保険料を支払う側)に対して、プライマリーベースで補償を提供するもので、記名被保険者の過失によって引き起こされた補償対象の請求に対して保険金が支払われるという、極めて単純なものです。 当事者が追加被保険者(通常、保険料を支払わないが、保険契約上の被保険者としての利益を享受する当事者)である場合、補償範囲の決定は少し複雑になります。なぜなら、追加被保険者は、おそらく2つの保険契約(当事者が追加被保険者として含まれている保険契約と、当事者自身の名前付き被保険者としての保険契約)の下で補償対象の請求に対する保険を持っているからです。 この状況では、2つの保険はどちらが先に支払うか、また2つの保険が請求の費用を分担するかを決定しなければなりません。 異なる規定をしている契約上の義務がない限り、コモンロー・ルールでは、同一の請求に対して同一の被保険者に補償を提供している保険契約間での拠出(等分割または保険金限度額による)が必要となる。

標準的なCGL保険には、「その他の保険」と題した条項があり、同じ被保険者の同じ請求に対して複数の保険が適用される場合に、保険会社がどのように保険金を支払うかが説明されています。 1997年以前に発行されたCGL保険では、「その他の保険」の規定により、追加被保険者に第一次補償が提供されていましたが、問題は、追加被保険者が自らの保険でも記名被保険者として第一次補償を受けていたことです。 補償を提供している両方の保険が「第一」であるため、追加被保険者の補償を提供している保険は、指名被保険者の補償を提供している保険からの寄与を求める権利を有していました。 1997年以降に発行されたCGL保険では、その他の保険の規定により、記名被保険者が追加被保険者として他の保険契約の下で補償を受けている場合、記名被保険者の補償を提供している保険は追加被保険者の補償を提供している保険に勝るとされている。 すべての保険会社がISOの追加被保険者エンドースメントを使用していれば、追加被保険者の補償が「第一次かつ非寄与的」であることを要求する必要はない。 しかし、残念ながら、ほとんどの保険会社は、ISOエンドースメントの代わりに独自の被保険者追加エンドースメントを使用している。 これらの独自の裏書は、ほとんどの場合、ISOの「その他の保険」条項を変更したり、補償の優先順位を変更したりしている。多くの独自の裏書は、書面による契約で追加被保険者の補償が「第一次および無寄与」であることが要求されていない限り、追加被保険者の補償は超過すると規定している。 その他の保険の規定や追加被保険者への補償の優先順位を変更する独自の追加被保険者の裏書が一般的に使用されているため、追加被保険者の補償を必要とする当事者は、その補償が「第一および無寄与」であることも要求する必要があるかどうかを知ることが困難になっています。 これは、当事者の保険会社がISO裏書を使用している場合には冗長になるかもしれませんが、請求の際に寄与を要求するコモンロー・ルールが適用されないことを知るための最良の方法です。

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