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16歳未満の子供との淫らな行為

16歳未満の子供との淫らな行為とは、16歳未満の子供に対して欲情したり、性的な楽しみを求めたりする行為のことです。

Oklahoma Statutes

Lewd Acts with a Child Under 16teenの法令はOKLA. STAT.21 tit. 21 § 1123で、「16歳未満の児童、または16歳未満の児童であると本人が信じている他の個人に対して、その児童が誰かと不法な性的関係や性交渉を持つように、口頭、書面、または電子的・コンピュータ的に作成された淫らまたはわいせつな提案をすること。 または

  • 法律で定義された公序良俗に反する行為によって、16歳未満の児童の身体や陰部を見たり、触ったり、傷つけたり、感じたりすること。 または
  • 16歳未満の児童または16歳未満の児童と思われる人物に、その児童と一緒に公序良俗に反する罪を犯すという不法かつ故意の目的で、人里離れた秘密の場所に人と二人で行くように、尋ね、誘い、または説得すること。 または
  • いかなる方法であれ、16歳未満の児童の身体や陰部を、わいせつな方法で、または性的事項や性的関心に関連する方法で、見たり、触ったり、傷つけたり、感じたりすること
  • 淫らな方法で、性的満足を目的とすること。 16歳未満の児童に排尿または排便したり、他者の身体または陰部に排尿または排便するよう児童に強要または要求したり、または
  • 性的欲求を満たす目的で、児童にまたは児童の目の前で射精したり、他者の身体または陰部を児童に見させたり、露出させたり、強要または要求したりする行為
  • 性的欲求を満たす目的で、児童にまたは児童の目の前で射精したり、他者の身体または陰部を児童に見させたり、露出させたり、強要または要求したりする行為。
  • 16歳未満の児童または16歳未満の児童と思われる人物に、わいせつ物、児童ポルノ、または未成年者にとって有害とみなされる物を見るよう強制または要求すること、児童の目の前で行われる性的行為を児童に見させること、露出させること、強制または要求すること、児童または他人の身体または陰部に触れること、または触ることを児童に強制または要求すること。

Elements of the Crime

オクラホマ州で16歳未満の子供とのLewd Actsで有罪になるためには、検察側は合理的な疑いを越えて以下の各要素を証明しなければなりません。 このような状況下でも、キャノンの弁護士は、クライアントのために強力な弁護活動を展開し、政府の負担を軽減します。 この犯罪の有罪判決を受けるためには、政府は以下のいずれかを証明しなければなりませんが、これは上記の法令によって犯罪がどのように行われるかを反映しています。

1)被告人が故意に、

2)口頭、書面、電子的またはコンピュータで作成された、淫らまたはわいせつな提案をしたこと、

3)被告人が16歳未満の児童または児童だと信じていた人に対して行ったこと。

4)児童が誰かと不法な性的関係や性交をすること。

5)被告人が児童より3歳以上年上であるか、または児童と称する者の年齢より3歳以上年上であり、力や恐怖を用いた場合。

OR

1)被告人が故意に、

2)体や陰部を見たり、触ったり、傷つけたり、感じたりしたこと。

4)16歳未満の児童の身体または陰部を、

5)みだらな方法または淫らな方法で、

6)被告人は児童より3歳以上年上であり、力または恐怖を用いたものである。

または

1)被告人が故意に、

2)16歳未満の児童または被告人が信じた人に、

3)人と二人きりで行くように、

4)人里離れた秘密の場所に、

5)尋ねたり、誘ったり、説得したりした。

6)不法かつ故意の意図と目的をもって、

7)公序良俗に反する罪を犯すこと、

8)被告人が子供よりも3歳以上年上で、子供と称する年齢よりも3歳以上年上で、力や恐怖を用いたこと。

OR

1)被告人が故意に、意図的に、

2)淫らな方法で、

3)性的満足を目的として、

4)排尿、排便、射精をした、または、その場にいた。

5) 16歳未満の児童、

6) 被告は児童より3歳以上年上であり、力や恐怖を用いた場合。

OR

1) 被告が故意に、

2) 淫らな方法で、

3) 性的満足の目的で、

4) 16歳未満の児童を引き起こし、露出させ、強制し、または要求した。

5) 他人の身体や陰部を見たり、児童の目の前で行われる性的行為を見たりした場合。

6) 被告は児童より3歳以上年上で、力や恐怖を用いた場合。

OR

1) 被告が故意に、

2) 淫らな方法で、

3) 性的満足を目的として、

4) 16歳未満の児童に強制したり、要求したりした。

5)児童や他の人の身体や陰部に触れたり、触ったりすること。

6)被告人が児童より3歳以上年上で、力や恐怖を用いたこと。

OR

1) 被告が故意に、

2) 淫らな方法で、

3) 性的満足を目的として、

4) 16歳未満の児童、または被告が信じていた人物に、強制または要求した。

5) わいせつ物、児童ポルノ、または未成年者にとって有害と思われる物を見ることを強要した。

6) 被告は、子供より3歳以上年上であるか、または、子供と称する年齢より3歳以上年上であり、力または恐怖を用いた。

Oklahoma Jury Instruction #4-129.

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