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Nonmaleficence

「nonmaleficence」という言葉は、古代の格言「primum non nocere」に由来しています。 健康科学の専門家、特に公衆衛生の実践者には、公衆衛生活動を通じて最大の利益を達成すべきであるという功利主義的アプローチの伝統があります。 他人に危害を加えない義務(例えば、窃盗、身体障害、殺害など)は、他人を助ける義務(例えば、利益の提供、利益の保護、福祉の促進など)とは明確に区別され、通常はそれよりも厳しい。

公衆衛生の研究と実践において、専門家は、例えば、質問に答えたり、予防接種やスクリーニングプログラムに参加したり、健康勧告を出したり、法律を制定したりして、人々に研究への参加を求めることで介入します。 公衆衛生の基盤となっている功利主義的な倫理理論では、介入によって害を与えてはならないという義務は、どのような介入であっても集団ベースで害よりも善をもたらすものでなければならないと解釈されている。 医療行為においては、医師が患者に行う行為は、患者に害を与えるよりも利益を与える可能性が高いものでなければなりません。 危害を加えない義務のいずれの適用も、厳密なリスク・ベネフィット分析によって裏付けられており、多くの場合、動物による影響の研究(例:新薬の毒物学的研究)に基づいている。

「危害を加えない」という原則が関係する一般的な公衆衛生上の問題として、製品の安全性が挙げられます。 製造された製品が消費者に使用されると、害が生じる可能性があります。 重要なのは、製品が市場に出る前に、有害性が発生する可能性について十分な知識があったかどうかです。 製造者が安全性を確保するための予防措置(十分な製品試験など)を講じなかった場合、適切な注意を払えば危害を防止できたはずなので、無害化の義務に違反したことになります。

個人の行動もまた、非マレフィセンスの原則に反することがあります。 例えば、北米で18歳から34歳までの人の死因の第1位は事故による負傷です。 この事故の大半は自動車によるものです。 万が一、ドライバーが制限速度を守らなかったり、飲酒運転をしたりすると、他のドライバーを危険な状況に置くことになります。 危害を加えるという特定の意図はないものの、危害を避けるための合理的な注意が払われていなかった。 具体的な危害を加える意図がないにもかかわらず、危害を加えないという義務に違反することは「過失」と呼ばれ、法の下でそのように扱われることがあります。

Colin L. Soskolne

Lee E. Sieswerda

(See also: Beneficence; Codes of Conduct and Ethics Guidelines; Ethics of Public Health )

Bibliography

Beauchamp, T. L., and Childress, J. F. (1994). Principles of Biomedical Ethics, 4th edition. New York: New York: Oxford University Press.

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